港区赤坂清和行政書士事務所,法定利率,変動制による法定利率,中間利息控除

Ⅱ.法定利率

(1)変動制による法定利率
 ・改正民法の施行時において、法定利率がこれまでの5%から3%に変更される。
→商法514条の商事法定利率(6%)の規定は削除され、、民事商事の法定利率が同一になる。
 ・法定利率は3年ごとに、市中金利の変動幅に応じて1%単位で見直される。
*約定利率を定めない場合の遅延損害金の利率についても影響を受ける。
→債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率が適用される(改正民法404条)
→契約当事者間で、約定利率を定めた場合には、法定利率は適用されない。

(2)中間利息控除
 ・不法行為等に基づく損害賠償請求額の算定にあたり、
→控除する利息相当額は法定利率で算定する。