港区赤坂清和行政書士事務所,債権譲渡,譲渡制限特約,譲渡禁止特約違反,将来債権の譲渡

Ⅲ.債権譲渡

(1)譲渡制限特約
 ・債権の譲渡は原則として自由に行うことができる。
 ・現行民法では債権譲渡禁止特約が為されている場合は、そもそも債権譲渡自体が無効となると解されている。
 ・改正民法では、債権譲渡禁止特約が付されていても、債権譲渡は有効であるとされ、(改正民法466条第2項)、ただし、債権譲渡禁止特約の存在について悪意・重過失の第三者に対して債務者は履行を拒絶でき、譲渡人に対する弁済を第三者に対抗ことができるとされる(改正民法466条第3項)。
 *債務者が債務を履行しない場合に、悪意・重過失の譲受人は、債務者に対し、相当の期間を定めて債権者へ履行するよう催告すことができ、
履行がなければ、譲受人への弁済を請求できる。(改正民法466条第4項)
*譲渡禁止特約違反があった場合、譲渡人の債務者に対する債務不履行責任を否定するものではない。
→特約違反により、違約金が発生する合意や、特約違反を契約解除事由とすることもただちに否定されるものではないとされる。

(2)将来債権の譲渡
 ・債権譲渡の時点で債権が現実に発生しなくても債権譲渡ができ、譲受人は将来発生した債権を取得することが明文化された(改正民法466条の6)