港区赤坂清和行政書士事務所,危険負担,当事者双方に帰責事由がない履行不能の場合,現行民法から変更

Ⅵ.危険負担
 
 ・現行民法は、特定物の給付を目的とする契約において、当事者双方の責めに帰すことのできない事由により目的物の引渡が不能となった場合であっても、給付を受ける側である債権者が危険を負担し、代金支払い義務を免れることができない(現行民法534条)
→このような結論に合理性がない。
→改正民法では534条と、これに関連する条項である535条が削除された。
→改正民法では、売買の規定の中に危険負担に関する規定が新設され、目的物の引渡時期に危険が移転することが明文化された(改正民法567条第1項、第2項)
 ・当事者双方に帰責事由がない履行不能の場合、
ⅰ)改正民法は、債権者は債務者からの反対債務の履行請求を拒絶できるという効果を持つものとしてしている、
ⅱ)反対債務が当然に消滅するという効果をもつものとしている現行民法から変更を加えている。(改正民法536条)