港区赤坂清和行政書士事務所,請負請負人の担保責任,契約不適合

Ⅷ.請負

*請負人の担保責任
 ・売買における担保責任の規定と同様、従来用いられてきた「瑕疵」という概念が「契約内容に適合しない」(契約不適合)という概念に置き換えられた(改正民法636条)
→これによって、修補請求や代金減額請求等の担保責任が認められための要件は、客観的な欠陥があるか否かだけで判断されるのではなく、契約の内容や当事者間の意思がより重視されることになるため、担保責任が認められる範囲が拡大されるといわれる。
 ・現行民法では、請負の目的物が建物そのた土地の工作物である場合、目的物に瑕疵があっても解除ができなかった。
→改正民法:これらみついても解除が認められるようになった。
 ・担保責任に関する請負独自の規定:総務契約に原則として準用される売買の担保責任の規定が適用されることから、重複するものは削除されている(現行民法634条、635女、640条)。
 ・担保責任の権利行使期間について、
→現行民法:仕事の目的物を引き渡した時から1年以内に請求する必要があった。
→改正民法:注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知すれば、権利行使はその後でも行えると変更された(改正民法637条)