港区赤坂清和行政書士事務所,消滅時効,債権の消滅時効期間の変更,協議合意による時効完成猶予

Ⅹ.消滅時効


(1)債権の消滅時効期間の変更
 ・債券は、債権者が権利を行使することができることを知ったとき(主観的起算点)から5年間行使しないとき、又は、権利行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないとき、時効によって消滅する(改正民法166条第1項)
 ・現行法の職業別の短期消滅時効の規定は削除、商事時効を定めた商法522条も削除
→不法行為債務や特別法による債務を除いて、一律に上記時効期間に服する。

(2)不法行為による損害賠償請求権の除斥機関から消滅時効への変更
 ・不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、被害者またはその法定代理人が加害者及び損害を知っていた時(主観的起算点)から3年間行使しないとき、または不法行為の時(客観的起算点)から20年行使しないときに消滅する(改正民法も同じ)。
→不法行為の時から20年の期間制限は、現行法においては除斥期間とされ、時効中断はない。改正法では消滅時効であることが明確に規定されたことから、時効中断(改正法では「時効の完成猶予」という)が認められることになった(改正民法724条)。

(3)生命身体侵害による損害賠償債権の消滅時効期間
 ・現行法では、人の生命又は身体が侵害された場合の損害賠償請求権の消滅時効について、現行法では特段の規定がなく、通常の不法行為または債務不履行の場合と同じに取り扱う。
→改正法においては、人の生命又は身体が侵害された場合の損害賠償請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権については、主観的起算点からの事項金を通常の不法行為債権の場合の3年間ではなく5年間とされた(客観的起算点からは通常の不法行為債権と同様に20年。改正民法724条の2)
→債務不履行責任(安全配慮義務違反など)としての損害賠償請求権を行使する場合の消滅時効については改正民法166条第1項が適用されるが、客観的起算点からの時効期間は通常の10年間ではなく20年間とされた(主観的起算点からは通常の債権と同に5年。改正民法167条)
・生命身体侵害による損害賠償債権の消滅時効期間については、不法行為に基づくものであっても、主観的起算点から5年、客観的起算点からは20年に統一される。

(4)協議合意による時効完成猶予の新設
 ・権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
①その合意があった時から1年を経過した時
②その合意において当事者が協議を行う機関(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時(改正民法151条第1項)
 ・また、協議合意により時効が猶予されている間に繰り返し協議合意を行えば当初の時効完成予定日より、5年を超えない範囲で完成猶予の効力が認められる(同条第2項)。