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デジタル手続法(デジタルファースト法)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(デジタル手続法。令和元年法律第16号)

(令和元年5月31日公布)

 この改正法は、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、「行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定める」とともに、「行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずる」ものです。

デジタル化の基本原則とは、
①デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現することをいいますが、これを法律において明らかにし、個別分野における各種施策も複数の法律を一括して改正して規定しています。

施行時期は、一部を除いて、公布の日から起算して9か月を経過した日からとされていますが、改正内容の全面施行には、約5年を要するスケジュールとなっています。

・概要

http://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou1.pdf?

・要綱

http://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou2.pdf?

 報道されているとおり、この法案は、今後の行政手続のデジタル化を推進するにあたっての基本原則が示されたものです。

総論は書かれているのですが、各論についてはそれほどでもなく、一部マイナンバーカードについてなどの記載があるものの、例えば、社会保険手続の電子申請化についての具体的な内容がここに書かれているわけではありません。

 大企業等について令和2(2020)年4月1日から電子申請が義務化される改正については、別途すでに改正省令が公布されています。

・平成31(2019)年1月7日付 「電子申請が義務化(大企業等)される改正のうち社会保険関連の改正省令が公布」…社会保険関連

・平成31(2019)年3月20日付 「電子申請が義務化(大企業等)される改正省令が公布されました」…労働保険関連

 電子申請は行政書士業務にとってどのような影響がでるのか、業界的には他山の石のように静かな状況ではないかと思います。これも、あまり話題にしすぎると行政書士に影響がでると斟酌した結果でもあろうか。「電子申請」についてもう少し詳細な知識の蓄積が必要に思える。