東京都港区清和行政書士事務所,「中小企業等経営強化法」,中小企業技術革新制度,「令和元年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針」,特定補助金,閣議決定

*「令和元年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針」を閣議決定しました(9・11)

~特定補助金等の中小企業・小規模事業者等向け支出目標額は460億円~
•分野:その他
•地域:全国
•実施機関:経済産業省

実施機関からのお知らせ

「中小企業等経営強化法」に基づく中小企業技術革新制度における「令和元年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針」を閣議決定しました。
※「特定補助金等」とは、国や独立行政法人等の研究開発予算のうち、中小企業・小規模事業者等が研究開発及びその成果を利用した事業活動に活用できるものとして国が指定した補助金・委託費等のことです。

1.制度の概要

中小企業・小規模事業者等に対する研究開発予算の支出拡大及び研究開発成果の事業化支援のため、「中小企業等経営強化法」に基づき、以下の内容を、平成11年度から毎年度「中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針(以下「特定補助金等の交付の方針」という。)」として閣議決定しています。
1.国等の研究開発予算の中小企業・小規模事業者等向け支出目標額
2.中小企業・小規模事業者等が特定補助金等を活用して開発した成果の事業化に向けた支援措置等

2.令和元年度「特定補助金等の交付の方針」のポイント(新規・拡充項目)
1.関係省庁の協力を得て、国等の研究開発予算における中小企業・小規模事業者等向け支出目標額を、過去最高であった昨年度と同額の460億円とします。
2.特定補助金等の交付を受けた中小企業者等への公共調達に関する情報発信の強化等の取組を関係省庁で推進します。

関連資料
令和元年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針(PDF形式:259KB)PDFファイル

関連リンク
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担当

中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課長 野
担当者:南崎、辻、永山

電話:03-3501-1511(内線5351~5355)
03-3501-1816(直通)
03-3501-7170(FAX)