1.深夜における酒類提供飲食店を営業を営もうとするとき、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安員会に届出を行わなければならないことを定めた手続です。

 

2.営業者は、所轄警察署長を経由して都道府県公安員会に、書類(*)の届出をします。

*書式:深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

 

3.本書類は、営業を開始しようとする日の10日前までに行うこと(*)

ex・昼間の飲食店営業を行うばあいと同時に深夜の酒類提供飲食店営業を営もうとする場合

・昼間の飲食店営業をすでに行っており、新たに深夜の酒類提供飲食店営業を営もうとする場合

が考えられますが、届出は許可と違い書類の届出だけで認められますが、届出には形式な要件として、所定の内容の書類があるかどうかのチェックがあります。

 

. 添付書類

 営業の方法を記載した書類

 営業所の平面図(*)

 個人・法人役員の住民票

 法人の登記事項証明書・定款

*深夜営業の届出をする際に、店舗の「平面図」、「求積図」「音響・照明図」を添付することが必要です。受理されなかった理由の多くが図面に対するNGです。

 

<ポイント>

・深夜に酒類を提供する営業(通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます)

で「接待」行為は行えません。(風営2①④・13)

 

・客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とします(客室が1室の場合は適用しません)

(風営規99)

 

・参考資料として、賃貸借契約書、営業所の周囲略図、メニュー等も用意しておくとよいでしょう。

 

・届出証明書の発行はありませんので、控え書類を作成し受理印をもらってください。

 

<対応ポイント>

・「酒類の提供」の下欄には、20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法を具体的に記載してください(風営規別記様式48

ex店内レジカウンター付近の壁に「20歳未満の者への酒類提供禁止」を表示し、メニューにも同様の記載をする。また、身分証明書等で年齢の確認も行う。

 

・深夜営業をするうえで、風俗営業と兼ね合いを考えながら、営業形態について判断すべきでしょう。

ex接待や遊興、ゲーム機の設置など、深夜営業において「できる事」「できない事」を見極めて判断すべき場面があります。

この判断をするためには、風営法の知識が不可欠です。

 

・届出後お店を経営して行くうえで、風営法との兼ね合いにおいて不安があれば、こちらからご相談ください。