正式には一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)といいます。

1人1車制個人タクシーの許可を受けようとするときは

 

.一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けることを定めた手続です。

 

2.申請者は(申請に関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して)国土交通大臣又は地方運輸局長に申請に関する書式(*)を提出する。

*書式は一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書

 

3.申請は、一般乗用旅客自動車運送事業を経営しようとするとき、にします。

 

4.添付書類

 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類

 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書類

 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書類

 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類

 法人、設立中の法人又は個人等が申請する場合に添付する書類

 法定の欠格事由等に該当しない旨を証する書類

 申請書に記載した内容を挙証する書面

*添付書類のためのポイント

からについては、詳細はこちらからお問合せください。

・必要に応じて、求められる書面が異なる場合があります。

 

*ハイヤーやタクシー事業を経営しようとする方は

一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書を国土交通大臣の許可を受けることが必要です。

申請手続についての詳細は弊所までお問合せください。