港区赤坂清和行政書士事務所,保証債務,書面,情報提供義務

Ⅰ.保証債務

(1)保証人保護の方策の拡充
 ・現行民法上、保証契約は書面等で行う。
 ・改正民法では、事業性借入を対象とする保証契約については、保証契約締結前1ヶ月以内に公正証書で法相債務を履行する意思を確認しなければ原則として無効となる(改正民法165条の6)ただし、主債務者の経営者、オーナー、共同事業者、事業に従事する配偶者等が保証人となる場合には、公正証書化の手続は不要とされる。

(2)情報提供義務
 ①契約締結時の主債務者の情報提供義務(新設)
  ・主債務者が事業のための債務について個人補償を委託するときには、保証人に対して、財産、収支、負債の有無等の情報提供義務を負うことになる(改正民法465条の10第1項)。
→債務者が説明をしないか、事実と異なる情報を提供したことで法相契約を締結し、債権者が情報提供義務違反を知り、又は知ることができた場合には、保証人による取消しができる(改正民法465条の10第2項)
 ②主債務者の履行状況に関する債権者の情報提供義務(新設、改正民法458条の2)
  ・保証人から請求があった場合、債権者は保証人に対して、遅滞なく主債務者について不履行の有無、残高および期限到来の有無に関する情報を伝える必要がある。
 ③主催務者が期限の利益を失った場合の債権者の情報提供義務(新設)
  ・主債務者が期限の利益を喪失したことを知ってから2か月以内に個人保証人に対して通知しなければならず(改正民法458条の3第1項)、通知を怠ると、期限の利益を喪失したことで生じるはずの遅延損害金の保障履行請求ができない(改正民法458条のの3第2項)。