2. 自筆証書遺言の基本的な書き方
自筆証書遺言は、その名の通り、全文を自分で手書きする必要があります。ここでは、必要な情報と文書の形式、さらには効果的な遺言の書き出し方を実例と共に説明します。
→自筆証書遺言の効果的な書き出し方は、遺言の目的や遺言者の意思が明確に表れるような形式をとることが重要です。ここでは、実例を挙げながら、どのように自筆証書遺言を開始するかを説明します。
実例として、自筆証書遺言は通常、以下のような要素で始まります:
- 日付の記入:文書の最初に、遺言書を作成する日付を記載します。
- 明確な意思表示:「これは私の遺言書である」というように、文書が遺言書であることを明確に述べます。
- 本人確認:遺言者が自身のフルネームと住所を記載し、本人であることを明示します。
- 意思の自由:遺言を自由な意志で書いていることを宣言します。
令和6年1月1日
これに私の遺言を記す。私、山田太郎(住所:東京都渋谷区1-2-3)は、健全な精神状態で、自由な意志に基づき、以下の通り遺言を行う。
令和6年1月1日
この序文に続いて、財産の分配に関する具体的な指示や、遺言執行者の指名、特別な指示事項などを記述します。
なお、自筆証書遺言には全文を手書きで記載し、署名と押印を行う必要があります。また、この遺言書が最後の遺言であるとする意思表示をすることが推奨されています。これはあくまで一例であり、個人の状況に応じて内容や表現は適宜調整してください。また、遺言書の書き方には法的な要件がありますので、作成にあたっては専門家のアドバイスを受けることも重要です。