東京都港区,清和行政書士事務所,在留資格更新の申請が不許可となったばあい,在留期間更新許可,法務大臣の裁量

今回のテーマは、外国人の方より、更新が不許可になるケースを訊かれることがありますので少し整理をしたいと思い書きました。

在留資格更新の申請が不許可となったばあい

 ・多くの場合:「通知書」という書面が申請人に郵送されてきます。

  ⅰ)審査の結果許可できないこと
  ⅱ)申請内容を出獄準備を目的とする申請に変更するのであれば申出書を提出すること
  ⅲ)不許可の理由
   →個々の具体的な理由は書かれていない。
 ・自ら入国管理局に出頭して、在留期間の更新が許可されなかった理由について直接説明を受ける
 ・在留期間の満了日が過ぎている場合には「申請内容変更申出書」(出入国管理及び難民認定法施行規則21条:在留期間が満了する日までに、在留期間更新許可申請をしなければならない、同施行規則21条の3には21条の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出る場合には「申請内容変更申出書」を出頭して提出しなければならないとされています)という書類に署名をしたうえで、
  「特定活動(出国準備のため)」の許可を申し出る。
 ・たいていの場合は在留期間が30日程度許可されます。
→在留期間の満了日が過ぎている場合、この「申請内容変更申出書」を提出しなければ、その場で不法滞在となる。

 ・この申請内容変更申出書により許可された出国準備期間中にも、再度同じ在留期間更新許可申請をすることができる場合もあります。
→その場合には、不許可理由の説明を受けたときに、自分で申請内容についての事情を説明することにより、再申請が可能かどうかを確認する。
→不許可の理由を合理的に改善することができない場合は、再申請しても再度不許可になる可能性が高い。

 ・在留期間更新許可申請においては、在留期間満了日までに在留期間更新許可申請を提出していれば、
  ⅰ)在留期間より2か月を経過する日まで(特例期間)
  ⅱ)結果の処分の日、のいずれか早い方の日までは、従前の在留資格のまま適法に日本に在留できます。
→結果の処分を受けないで在留期間を2か月経過した場合には、不法滞在となる。
→在留期間満了から40日を経過する前日までに「通知」がない場合には、申請人が入国管理局に出向き、結果の問い合わせや確認をすることが必要である。

在留更新が不許可にうなるのはどのような場合なのか(在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドライン)

①在留資格の該当性
②上陸許可基準等の適合性
③素行の善良性
④経済的独立、安定性
⑤雇用、労働条件が適切であること
⑥納税義務の履行
⑦出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)に定める届出等の義務の履行

在留期間更新と法務大臣の裁量

ⅰ)入管法21条3項に規定 

ⅱ)①については、許可する際に必要な要件となり、

 ②については、原則適合していることが求められる。
ⅲ)③~⑦については、これらにすべて該当しても総合的に考慮し許可・不許可を判断する。

以上、在留期間更新の不許可に関する通常の手続をまとめました。

外国人の方もご心配を為さらずに、本記事を参考にしてください。また、お知り合いの先生方にお聞きするのも良いと思います。