認知症と生前対策ー従来の生前対策と民事信託 |
生前対策として”民事信託”というものがあります。一見難しい制度のように思うのですが、①従来の生前対策の”成年後見”、”遺言書”、”生前贈与”との違い、②”民事信託”を活用したほうがよいばあいというのは
1 民事信託と従来の生前対策の比較 |
(1)成年後見制度との比較
生前の認知症対策として、”法定(成年)後見人制度”がありますが、この制度は“本人の財産保護”の制度であるため、後見人の監督の下、本人以外の家族のために資産を活用することがむずかしく、本人の資産の管理・運用・処分が硬直的になるという弱点があります。また、後見人に弁護士などの専門職が就任することもあり、この場合、後見人の報酬がかかってしまいます。
これに対し、”民事信託制度”は、本人が認知症になった後も、後見人を選任することなく、信頼のおける家族が本人の代わりに柔軟に資産の管理・運用をすることできますので、柔軟な”認知症対策”が可能となります。もちろん後見人はつきませんから報酬はかかりません。
(2)遺言書との比較
次に、生前対策として、”遺言書”がありますが、本人が亡くなって始めて遺言の効力が発生するので、遺言だけでは、本人が認知症になってしまってから亡くなるまでの間は、本人の資産を管理運用することができなくなってしまいます。昨今、高齢者の認知症が非常に大きな問題となっていますが、遺言ではこれに対応することができません。
これに対し、”民事信託制度”は、本人が亡くなる前の認知症の時期に本人の資産について管理運用をすることができますから、認知症対策が可能となります。
(3)生前贈与との比較
最後に、生前対策としての”生前贈与”がありますが、生前贈与は贈与税・不動産取得税・登録免許税が高額になってしまうという問題点があります。
これに対し、”民事信託制度”は、財産を信託する人に不動産の名義変更をすることにばりますが、贈与税・不動産取得税がかかりません。贈与することなく、本人の代わりに資産の管理運用ができますから、うまく活用することにより、相続税の節税対策などの生前対策が可能となります。
2 民事信託を活用した方がよいばあい |
認知症対策、相続税対策、遺産分割対策などの生前対策を考えている全ての方が対象となります。