東京都港区,清和行政書士事務所,認知症と生前対策,家族信託・遺言

認知症と生前対策―家族信託と遺言

        遺言    家族信託
1.要式の違い
自筆証書遺言という形式であれば、自分一人で作ることができます。いつでも、自分だけで撤回や作り直しができる
家族信託は自分一人で作ることはできず、受託者と委託者の間で契約を結ぶことになります
契約のメリットは、勝手に撤回や変更されるリスクを防ぐことができる
2.二次相続について定めること自分が死んだ後のことについて定めておくことができます自分が死んだ後、さらに財産を引き継いだ人が死んだ後(二次相続などといいます)についても定めておくことができます。EX自分が死んだら妻へ財産を承継させ、妻が死んだら甥・姪に承継させるといったことも決めておくことが可能です。
3.いつから始まるのかの違いその人の死後に効力が発生します。遺言では、生きている間のことは決めておくことはできません。亡くなった後のことはもちろん、生きている間のことも決めておくことができます。つまり、家族信託は遺言の代わりになる機能も備えています。
4.家族信託と遺言はどちらが優先するのか。家族信託と遺言の両方を用いた場合、どちらが優先されるのでしょうか民法という法律(一般法)
信託法という法律(特別法)により定められています。
基本的には、特別法は一般法に優先するため、特別法である信託の方が有効となります
5.信託銀行の遺言信託信託銀行が行なっている「遺言信託」は、信託ではありません。遺言信託は、信託銀行が遺言を保管するという商品の名称です。したがって、もし生前の認知症対策やスムーズな財産承継を考えているならば、信託銀行の遺言信託を使ってそれらの対策を行うことはできないことに注意が必要です。 
6.家族信託と遺言の両方を備えること 遺言の代わりとなる機能をもっていますが、多くのケースにおいて、信託財産以外の財産については公正証書遺言を用いて決めておきます