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認知症と生前対策―成年後見制度の検討

 

 1  成年後見制度とは、

  法定後見は判断能力がなくなった後に周囲の人によって開始され、支援の内容も法律で定められていることとは対照的に、任意後見は自らの意思によって後見人および支援の内容を決定することができるという点で大きな違いがあります。
 

 2 法定後見と任意後見の比較

 
    法定後見       任意後見
利用時期判断能力が衰えた後判断能力が衰える前
利用方法本人または一定の人が家庭裁判所に申し立てる本人が将来任意後見になる人(任意後見受任者)と任意後見契約を公正証書によって結ぶ
後見開始時期裁判所に法定後見の申し立てをし、後見人が選任されることにより申し立てをする本人が判断能力が衰えた後、任意後見受任者が裁判所に任意後見監督人の申し立て、任意後見監督人が選任されることにより開始される
後見人の選び方申し立て人が候補者を推薦するがことができるが、最終的に裁判所が選ぶ本人が選ぶことができる
支援の内容法律に定められている任意後見契約時に本院と任意後見受任者との間で自由に決められる。ただし、後見人には、代理権しか認められず、同意権と取消権はない。
後見監督人裁判所の判断により、選任される場合もある
必ず選任される。
任意後見監督人の選任が任意後見の効力発生要件
本人の行為能力制限される制限されない
後見人及び後見監督人に対する報酬
・報酬額は裁判所が決定する
・親族の方が後見人になる場合は、裁判所に請求しない限り報酬は発生しない
・後見人の報酬額は、本人と後見人受任者との間で任意後見契約で決定する。
・任意後見監督人の報酬額は裁判所が決定する。
 

 メリットとデメリット

Ⅰ.メリット(法定・任意)

1)法定後見・任意後見

 ・判断能力が衰えた後でも、不動産等の重要な財産の処分や遺産分割協議などをすることができる。

 ・財産管理や身上監護を任せることができる。

2)任意後見

 ・後見人と委任する範囲を本人が決められるため、「自己決定の尊重」という成年後見制度の理念を最大限生かすことができる。

Ⅱ.デメリット

1)法定後見

 ・後見人に定期的に裁判所への報告義務があり、事務負担が生じる。

2)任意後見

 ・任意後見の効力発生要件である任意後見監督人の選任の時期の判断が難しい。

 相続の生前対策における進め方

 このように「成年後見制度」は、どちらも本人の財産を家族などの第三者が管理する方法です。

 多額の財産を持っているが、1人暮らしで身寄りがない高齢者にとって、将来の認知症とそれによる判断能力の低下は気掛かりな問題である。そこで、元気なうちに後見人を自ら決めておく制度が設けられています。

 任意後見制度とは、身上監護、財産管理、代理権など支援の範囲を自ら決めておき、将来自分の信頼する人に後見人になってもらう制度である。任意後見契約を結ぶためには、本人が直接公証人に委任して公正証書を作成しなければならず、任意後見契約は登記される。家庭裁判所は任意後見人を監督する任意後見監督人を選任する。

 ここで、新たな問題提起を考えることができます。それは、相続の生前対策として、「成年後見制度」は認知症を発症し判断能力が低下した方を支援することが目的としています、ここから出て来る生前対策は、「家族信託」といえます。多くは認知症対策や財産の承継のために、元気なうちから家族に財産の管理をしてもらうことを目的としています

 両者にはどのような違いがあるのでしょうか。今後の新たな課題とします。