東京都港区,清和行政書士事務所,認知症対策,生前対策,家族信託

超認知症社会の到来

  こんな時は家族信託-親・家族が認知症になりそう超高齢化社会の進展に伴い、認知症高齢者の人数はますます増えていくことが確実視されています。

厚労省が今回発表した推計によれば、団塊の世代が後期高齢者75歳以上となる2025年には、認知症患者数は約700万人に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症高齢者に上るとされています。80歳以上の場合、約2人に1人が認知症になるというデータもあります。

 1  認知症になるとどうなるのか

 認知症になると、判断能力(物事のメリット・デメリットを理解する力)が低下・喪失した状態になり、法律上自分の財産を管理・処分することができなくなってしまいます(=財産の凍結)。

例えば、預貯金の引き出し、定期預金の解約、自宅の売却などを行うことが自分ではできなくなってしまうのです。たとえ子供であっても、家族信託などの対策を事前にしていない場合には、認知症になった親の財産を代わりに管理したり処分することはできません。

したがって、親が認知症になってしまった場合、親の介護費用を親の財産から支出することが難しくなり、子供が代わりに負担をしなければならない可能性がでてきます。また、親名義の実家を売却して親の介護費用を捻出することも難しくなります。

 認知症の問題はどのご家族にも起こり得る問題です。今後は事前に対策しておくことが必須といえるでしょう。

 

 2 成年後見制度とは

  事前に認知症対策をしていない場合、成年後見制度を利用することになります。

成年後見制度とは、家庭裁判所が選んだ後見人が、認知症などで判断能力が不十分な人の財産管理などを代わりに行う制度です。成年後見制度は、本人の財産を守ることができるというメリットがある一方で、財産が裁判所の監督下に置かれ柔軟な財産管理・活用が難しくなる、後見人として弁護士などの専門家が選ばれる可能性がある、専門家が選ばれた場合、専門家に対する報酬がかかるなどのデメリットがあります。

 

 認知症対策には家族信託

 家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が財産を預かる人(受託者)に対して、財産の管理や活用などをお願いする制度です。

家族信託は、委託者と受託者との契約によりはじまります。成年後見制度と異なり裁判所の監督下に置かれることもありませんし、専門家が親の財産を管理することもありません。親が元気なうちに、親が委託者、子を受託者として家族信託をはじめておけば、親が認知症になっても資産の凍結を防ぐことができます。子供が受託者として預金の管理や引出し、実家の売却などをすることができます。

 対策は元気なうちに

  認知症対策として有効な家族信託も、認知症になってしまうと利用することができません。なぜなら、家族信託も通常「契約」によって開始するからです。判断能力がない状態で契約したとしても契約は無効となってしまいますので、家族信託も無効になってしまいます。

認知症対策をはじめとする生前対策は「元気なうち」にしかすることができません。

早めに対策を開始することをオススメします。