クーリングオフの手続
みなさまにとって、行政書士は何をしているのだろう?とお思いですよね。
私どもを知っていただくため、
仕事は何をしているかを説明します。
みなさまの日常生活に密接に結びついていることを
知って戴けるといいですね。
1.クーリングオフの手続
通常、クーリングオフは特別な手続を必要とする
わけではありません。
業者にクーリングオフする旨を書面で伝えればよい
のです。
書留を利用してもよいですし、ハガキでもよいでしょう。
ただ、この方法では、本当にクーリングオフの通知を
行ったのかどうかが不明確で、
後に争いが生じたときに証明が困難です。
そこで、内容証明が利用されています。
当事務所は、内容証明によるクーリングオフの通知を
行います。
・清和は何をするのか
(1) クーリングオフのための相談・聴き取り
(2) 内容証明作成
(3) 内容証明送付
私たちの日常で、クーリングオフはあらゆる商品購入
の場面で聞かれる言葉ですね。
そのどのような行為がクーリングオフになるか?は
厳密ではありませんが、
通信販売、店頭販売以外は対象となります。
*詳細なことはお問い合わせください。
最近は、個人事業者への高額な販売が目につきますが、
個人事業者の事業の内容に関するものでなければ、
個人に対する販売行為と同様にみなしますので、
クーリングオフの適用行為の判断ができると思います。
*詳細なことはお問い合わせください。
まだ、高齢者に対する高額物件の販売は訪問販売、
電話勧誘等で被害が多発していますので、
高齢者のご家族は、少し目配りをしてもいいですね。
本記事は、2019年3月24日にseesaaブログに投稿しましたが、本ホームページ内に移動のため、再掲載しております。