2019/8/8

クーリングオフの手続

クーリングオフの手続

みなさまにとって、行政書士は何をしているのだろう?とお思いですよね。
私どもを知っていただくため、
仕事は何をしているかを説明します。
みなさまの日常生活に密接に結びついていることを
知って戴けるといいですね。

1.クーリングオフの手続
通常、クーリングオフは特別な手続を必要とする
わけではありません。
業者にクーリングオフする旨を書面で伝えればよい
のです。
書留を利用してもよいですし、ハガキでもよいでしょう。
ただ、この方法では、本当にクーリングオフの通知を
行ったのかどうかが不明確で、
後に争いが生じたときに証明が困難です。
そこで、内容証明が利用されています。
当事務所は、内容証明によるクーリングオフの通知を
行います。

・清和は何をするのか
(1) クーリングオフのための相談・聴き取り

(2) 内容証明作成

(3) 内容証明送付

私たちの日常で、クーリングオフはあらゆる商品購入
の場面で聞かれる言葉ですね。
そのどのような行為がクーリングオフになるか?は
厳密ではありませんが、
通信販売、店頭販売以外は対象となります。
*詳細なことはお問い合わせください。

最近は、個人事業者への高額な販売が目につきますが、
個人事業者の事業の内容に関するものでなければ、
個人に対する販売行為と同様にみなしますので、
クーリングオフの適用行為の判断ができると思います。
*詳細なことはお問い合わせください。

まだ、高齢者に対する高額物件の販売は訪問販売、
電話勧誘等で被害が多発していますので、
高齢者のご家族は、少し目配りをしてもいいですね。

 本記事は、2019年3月24日にseesaaブログに投稿しましたが、本ホームページ内に移動のため、再掲載しております。