2019/8/8

告訴状の手続-SNSに騙された主婦たち

告訴状の手続-SNSに騙された主婦たち

こんにちは、
ニュース(カテゴリ)でご紹介しましたように
私たちの周りは、私たちが予想する以上に
騙すことが氾濫していますね。

それも、夢やビジネスを語り、知らない
SNSのつながりで人をだましてしまう。
特に、女性、高齢者に対して、
日常的にターゲットにされますね。

清和は、このような人の感情の機微を突く、
心理学的手法を取り入れた誘導については、
高度な対処法が必要だと思っています。

騙されるのは、残念ですが、騙されないように
しようと思っていても、普通の人の上を行く
心理作戦により誘導されてしまうことへの
落ち込みなど負の生活、心理は、不適切かも
知れませんが、やむを得ないものがあるのかも
しれません。

しかし、おかしいと本人及び周りの人が思ったら、
対策を考えましょう。
経済的な解決に至らないときには、刑事的な処罰
を検討することもできます。

そこで、清和でできることは、
2.告訴状作成の手続
「被害届を出したのに警察が捜査をしてくれない」
「被害届すら受理してもらえない」
こんな話をよく聞きます。
こういう場合、次の手は告訴状を出すことです。

被害届は単に被害にあったことの事実を申告する
だけですが、告訴状はこれに加えて
訴追を求める意思を表示することになります。

それだけに告訴状の記載は慎重にしなければならず、
また、不十分な記載ではそれだけで警察窓口で
受け付けてもらえないということにもなりかねません。

清和は、
警察に提出する告訴状の作成を行うことができます。
※司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、
行政書士は警察署へ提出するものに限られます。

手続的には、警察署への告訴状の手続において、
・受理されれば、警察の捜査が行われます。
・そして、告訴状通りかどうかを判断し、
 検察官は公訴するかどうかの判断の処分を決定
 します。
 検察官は、警察署等から提出された告訴状
 その他の証拠書類などを確認し、
 起訴するか不起訴とするかなどの処分を決定するのです。

・この処分結果を告訴人に通知することになっております。
 そして告訴人は、不起訴・起訴猶予という処分の場合に
 不服な場合には検察審査会へ不服申立を行うことが
 出来ます。
 この検察審査会への不服申立書の作成について、
 業として行うことが出来るのは、
 弁護士・司法書士・行政書士の3者に限られています。

このように、みなさまに不測の対応を迫られるばあいには、
清和にお問合せください。

 本記事は、2019年3月25日にseesaaブログに投稿したものであります。今回本ホームページ内に移動したため、再掲載をしました。