2019/8/8
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企業法務の専門家 |
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第一東京弁護士会は25日、自身の離婚訴訟で妻の代理人になった弁護士について、 弁護士会によると、岩倉氏は平成26年4月、 妻の弁護士は26年10月に「懲戒不相当」となった。 このサンケイ新聞の記事の見出しは、なんとも言えないタイトルですね。 ところで、今回の記事のタイトルに使ったのは、企業法務という言葉に引っかかったからです。なぜなら、弁護士はもちろんですが、司法書士は商法、商業登記法、供託法などが受験科目のなかに含まれているから、当職の業務だと主張される方がいるからです。しかし、企業法務の基礎的知識を見ると、次の様になっています。 企業法務の基礎 押印の種類、印紙税、公正証書、内容証明郵便、契約書の一般条項 担保の取得:抵当権・根抵当権、動産譲渡担保、集合物譲渡担保、集合債権譲渡担保、 債権質、保証・連帯保証・根保証 担保権の実行、保全手続、強制執行、訴訟の提起(通常訴訟・少額訴訟) などがあげられます。登記の司法書士、社会(労働)保険の社会保険労務士、債権回収・倒産対応の弁護士(一部司法書士が当たる)など士業の業際の点から分散されているが、全体的に俯瞰するとやはり弁護士の業務なのかもしれない。 私の職歴からして企業法務はとてもシンパシーがある。なぜなら、職種において様々な特徴、専門性があるとおもいますが、私の出身である業界からみると、当たり前のことだ。 つまり、各種企業出身(せめても経営者的な面を携わっていた)の行政書士にとっても同様であろう。 士業にとって、企業様のお役に立てることは、大きな自信につながると思います。しかし、BtoCの場面は難しい。弁護士の難しさが分かる。 企業法務は、今後とも抵触しない限りにおいて、関わっていきたい分野である。 |
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