2019/8/8

児童福祉法等の一部を改正する法律案から

 令和元年6月21日閣議(決定)された児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案は、趣旨である児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の所要の措置を内容としている。

 特に、都道府県は、児童相談所が措置決定その他の法律関連業務について、常時弁護士による助言・指導の下で適切かつ円滑に行うため、 弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする内容が明記されている。

 行政書士は、町の法律家を行政書士のキャッチに使い、国家資格でありながら、各都道府県の知事の署名と印の合格証書だ。最近は総務大臣の署名印が表示されているが、都道府県とはどのような関係なのだろうか。ただ、許認可の業務だけにおいて行政と関わっているのだろうか。各自治体の相談業務においても地域性にもよるのかもしれないが、決して行政書士のポジショニングを感じさせる空気ではない。本当に町の法律家といえるだろうか。行政書士は、本来行政が為すべき地域住民との関係において、何らの働きが見られないと思うのは私だけであろうか。

 空き家対策、生活保護法、児童福祉法、地域包括支援センターなど地域住民と密着している行政法規が多数あるが、行政書士はなぜ活用されないのか。如実に行政書士の資格の無意味性を、このようなことを大所から発言する者も聞かない。行政書士の立ち位置をもう一度見直すべきではないか。

 我々は、士職として、生き抜いていくための力と担保が必要だ。その担保は様々な角度から強固にすべきではないか。たとえば、試験制度においても、より専門性を加味した試験科目や制度自体の大変革を考えるべきだろう。そして、既存の資格者、及び実務家は認定試験を受け、再出発をすべきだ。行政書士は甘すぎる。社会に貢献する士業に変革すべきであろう。やや、過激な内容となったが、行政書士の存命に関わる法律に思えたのは私だけだろうか。共生などたわごとは政治家だけが言えばよい。