2019/8/9

再転相続とは

 再転相続とは、聞きなれない言葉ですね。しかし、相続において相続放棄をしないことによって相続した者が思いがけない負担を負う、という例えば、親が熟慮期間中に相続放棄せずに死亡、子どもが相続を引き継ぐケースをいい、熟慮期間の起算点が論点の事案です。
 

借金放棄、相続人有利に
本人認知から3カ月可能、最高裁

2019/8/9 12:55 (JST)8/9 12:57 (JST)updated
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 伯父が残した債務を、相続放棄しないまま父親が死亡し、その債務を引き継ぐ形になった子どもはいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか。疎遠な親族の借金を知らないうちに背負ってトラブルになりがちな事例が争われた訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷は9日、「子ども自身が債務の相続人になったと知ってから3カ月の間に放棄すればよい」との初判断を示した。相続放棄は無効と主張した債権者の上告を棄却した。裁判官4人全員一致の結論。

 親が相続をする場合の注意点を最高裁は示してくれたね。とても社会常識的な判決ですよね。もし、債権者の上告趣意のとおり今までの判断だと、親が亡くなった時の相続は子が引き継ぐというとても形式的な判断では、社会が納得しないですよね。

 時事通信社の記事がでましたので、理解を深めてくださいね。

大切な判決だと思います。

債務放棄、把握から3カ月以内=2次相続めぐり初判断-最高裁

2019年08月09日16時12分 時事通信社

 父親が親族の債務の相続人になったことを知らないまま死亡し、約3年後、債務を2次相続したとして不動産競売手続きの通知を受けた女性が相続放棄できるか否かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は9日、債務把握から3カ月以内であれば放棄できるとの初判断を示した。
 1次相続人が相続の承認、放棄の意思表示をしないまま死亡した場合、2次相続人が放棄できる期間(3カ月)の起算点はいつになるのかが争点。通説では「父親が死亡したとき」とされ、初判断は相続実務や債権回収現場に影響を与えそうだ。
 菅野裁判長は「民法は、2次相続人の認識に基づき、1次相続を承認または放棄する機会を保障している」と指摘した上で、3カ月の起算点について、「承認、放棄しなかった相続の相続人としての地位を承継した事実を知ったとき」と判示。女性が競売の通知を受けたときを起算点とし、父親の死後3年以上経過してから行われた相続放棄を有効と結論付けた。
 判決などによると、父親の兄は2012年6月、多額の債務を抱えたまま死亡し、兄の子らは同9月に相続放棄。父親が相続人となった。
 しかし、父親は自分が相続人になったことを知らず、放棄するか否かの意思表示をしないまま同10月に死亡。女性は15年11月、不動産競売に関する通知で債務を把握し、3カ月が経過する前の16年2月に相続放棄の手続きを取った。