2019/8/14

技能実習生に関する諸事例

*技能実習生に関する諸事例

1.技能実習、宿泊業で制度変更 無試験で在留資格可能

2.技能実習生の就労ビザ申請は許可されるか?

3.技能実習生が1カ月以上の重症を負う労災 虚偽報告で産廃業者を送検 鳴門労基署

4.技能実習の期間「就労」に算入せず 外国人の永住条件で

 技能実習生について、令和元年5月6月頃に生じた事例をまとめてみた。とにかく、日本の就労状況は新しい枠組みのなかで行われ、その中で今までに日本人の就労の枠組みから変化をしているのは確かだ。労基に関する問題は日本人のなかでも行われている。しかし、そのことはあまりメディアで取り上げられなくなっている。我々が守るべきものを守ることに気が付かなければ、我々の存在も危なくなるかもしれない。決して人間は弱いものではないのだ。

一時的にその場の状況をしるために、おとなしく、静かなふるまいをするが、時期が来ればその皮をはがし、強いものが勝つ、弱肉強食の世界が日常となるのだろう。

*事例1 技能実習、宿泊業で制度変更 無試験で在留資格可能
2019年5月16日19時36分

 外国人技能実習制度の宿泊業について、政府は16日、現在は1年しか認められていない技能実習を2年目以降もできるよう、制度を改正すると発表した。これにより、宿泊業で約3年の実習を経験すれば、4月に始まった新たな在留資格「特定技能」に無試験で移行することが可能になる。

 宿泊業の技能実習はこれまで1年だったため、特定技能の資格を得るには試験に合格する必要があった。一方、外国人観光客の急増や2020年の東京五輪を控え、外国人をスタッフとして受け入れたいとの要望が業界から高まっていた。

 政府は16日から6月14日までパブリックコメント(意見公募)を実施し、7月ごろに新制度を開始する考えだ。

*事例2 技能実習生の就労ビザ申請は許可されるか?

元技能自習生の就労ビザ申請の注意点

①業務内容が合わない

 元技能実習生の方に就労ビザを取得してもらうときに、いちばん注意しなければならないことは、業務内容です。

技能実習で行っている業務はざっくりいうと、単純労働と就労ビザで行える労働の中間的な業務のため、技能実習生として行っていた業務内容では就労ビザはおりません。
ですから、単に今自分の会社が人材不足だから、という理由で技能実習生にもう一度来てもらいたいとお考えの場合は、業務内容が就労ビザの条件を満たしていないケースがほとんどです。

②技能実習生は大学を卒業していないことが多い

さらにもう一つの問題は、技能実習生として日本に来る方の場合、大学を卒業していないことが多いです。

大学を卒業していなければ、職歴の要件を満たす必要があるのですが、職歴は10年必要です。

ところが、技能実習生は主として20代の非常に若い世代の方が選抜されますので、10年も実務経験のある方はほとんどいないのです。

また、技能実習生として1,2年仕事はしていますが、技能実習生として行っていた業務内容に関する職歴は実務経験年数に加算されません。

このような理由で元技能実習生の方をもう一度日本に呼ぶのは難しいケースが多いです。

 

③技能実習生で来日するときに学歴や職歴を偽っている

 技能実習生を日本に再度呼ぶ場合は、以前の経歴と今回の就労ビザ申請との整合性がチェックされます。

本来、人の経歴が違うということはおかしいのですが、技能実習生は厳しい選抜を通過するために経歴を持ったり、送り出し機関が嘘の履歴書を作成しているケースがあります。

そうすると、今回の就労ビザ申請で本当のことを書いて、以前の申請の嘘がばれて不許可になることがあります。

ですから、技能実習生をもう一回呼びたい!とお考えの方は、以前の学歴(もしくは職歴)が嘘でないか、ちゃんと本当のことを申告しているか、よく確認してください。

③技能実習生の制度目的にそぐわない


技能実習の制度目的はそもそも日本で修得した技術を本国に持ち帰って活かすことです。

ですから、日本で学んだ技術は本当に日本で生かされたのか?日本での技能実習の期間が終わってからどういった職業に就いていたのか?という点も入管の担当官から審査される可能性があります。

*事例3 技能実習生が1カ月以上の重症を負う労災 虚偽報告で産廃業者を送検 鳴門労基署

2019.06.10 【送検記事】 TL

 徳島・鳴門労働基準監督署は、虚偽の内容を記した労働者死傷病報告を提出したとして、産業廃棄物処理業の㈱サンパイ(徳島県徳島市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で徳島地検に書類送検した。平成30年5月、徳島県板野郡内にある同社工場において、技能実習生が1カ月以上の休業をする労働災害が発生していた。

 被災した技能実習生は、鉄くず処理作業を行っていた際にショベルローダーと接触して重症の怪我を負っている。

 同労基署は、同社に対して監督指導などを実施した際に、提出された報告書に疑問を感じて捜査に着手している。具体的にどのような虚偽報告がなされたかは明らかにしていない。

【令和元年5月20日送検】

*事例4 技能実習の期間「就労」に算入せず 外国人の永住条件で
2019年5月31日12時52分

 出入国在留管理庁は31日、外国人の永住許可のガイドラインを改訂したと発表した。永住権を取得するためには日本に10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないが、技能実習や新しい在留資格「特定技能1号」は就労期間として算入しないと明記した。

 出入国管理法は、永住権を取得するために①素行が善良②独立の生計を営むに足る資産や技能がある③永住が日本の利益に合う――の条件を課している。ガイドラインは、これらの要件などについて具体的に説明するために2006年に策定された。入管庁は今年4月に外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法が施行されたことを踏まえ、ガイドラインを改訂。新たに創設された在留資格の特定技能1号や、技能実習は最長5年しか在留できないことから就労期間から除外することにした。ただ、1号より高い技能を持つ人が対象の特定技能2号については就労期間として認める。