2019/8/21

在留資格取り消し過去最多

在留資格取り消し過去最多 昨年832件、前年比倍増 取り締まり強化で 
 
 本日インターネットニュースに掲題の件が上がっていた。
我々、外国人のびざ・就労関係の仕事を者にとって、興味深いニュースである。
在留資格について、「留学」ビザからの就労関係在留資格の変更についてが多くを占めているようであるが、要点に従って進めれば、行政書士とっては、さほど難しい案件とは思われない。また、技能実習も増加しているというという。そこで、本編を読んで戴きたい。

毎日新聞

2019/08/21 05:00

法務省=東京都千代田区霞が関で、本橋和夫撮影© 毎日新聞法務省=東京都千代田区霞が関で、本橋和夫撮影
 出入国在留管理庁は20日、昨年1年間の外国人の在留資格取り消し件数が832件(前年比447件増)に上り、過去最多だったと発表した。留学生や技能実習生が大半を占め、学校を除籍されたり、実習先から失踪したりした後、アルバイトなどをしながらとどまるケースが多いという。

 入管法の在留資格取り消し制度は2005年に始まり、取り消し件数は16年に294件、17年には385件だった。昨年は前年と比べてほぼ倍増し、同庁は、17年1月に施行された改正入管法で、在留資格に応じた活動をせずに他の活動をしている外国人を迅速に取り締まれるようになったことや、調査に入国審査官だけでなく入国警備官も加わり、態勢が充実したことが主な要因とみている。

 832件を在留資格別に見ると、「留学」が412件(前年比240件増)、「技能実習」が153件(同145件増)で特に増えており、他は「日本人の配偶者等」が80件、主に留学生が日本で就職する際に必要となる「技術・人文知識・国際業務」が69件など。国籍・地域別では、ベトナムが416件と最も多く、次いで、中国152件▽ネパール62件▽フィリピン43件――などが多かった。

 入管法に規定された在留資格の取り消し事由に該当する疑いがある場合、本人への意見聴取を経て、法相が取り消しの可否を判断する。手続き中に出国したため取り消しに至らなかったケースも、昨年は446件(前年比206件増)に上った。【村上尊一】

 本編からみて分かるように、取締強化となったからと増加理由が挙げられているが、

 在留資格認定証明書を取得できるのが、弁護士及び行政書士以外に、今般の改正入管法でかなり緩くなっている。管理団体などの社員が申請取次を入管にとりに行けばすぐにわれわれ、国家資格を取得後、申請取次を取得した者と同様に行っているが、法的認識の差があるように思われる。あくまでも、実務的な観点から判断して、処理するなど実際問題が生じるのはこれからであろう。この在留資格関係の対応は行政書士が対応しているが、法務省は、その重要な処理対応について緩和してしまっているが(範囲を広げている)、管轄外のため、行政書士は及びじゃないのかもしれない。弁護士もこんな現実的な書類対応をいちいちできないため、このようなことになっているのではないか。法務省からすると、司法書士にもさせるつもりかもしれない。司法書士法の目的条項をかえたのもそのような含みがあるのではないか。行政書士の上層部は、自分の既得権を強化することに力がないように思われる。

 今のうちに明確な行政書士の立ち位置を作っておかなければ、周辺士業に取られかねない。試験制度も、司法試験予備試験と同様位の難易度で、現在の実務を見てもわかるように、書類作成が業務としても、それを作成する過程での法的知識を担保するための法律科目としては、現在の科目では少ない、他の士業に笑われるだけだ、なんのために我々行政書士は業務するのかが抜けている。以上、余計なことを述べたが、時代の中の行政書士の在り方を抽象的でなく明確な形で作り上げるべきであろう。