2019/9/4
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古物営業を営みたい |
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*古物営業を営もうとするとき(古物3・5、古物規1の2・別記様式) 1.古物営業を営もうとするとき、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければならないことになっています。その手続きについて説明します。 2.書式 ・古物商・古物市場主許可申請書 3.提出先 ・(所轄警察署を経由して)都道府県公安員会 ①営業者様が所在を管轄する警察署に申請をして都道府県公安委員会が審査・判断 ②都道府県公安委員会が所在地を管轄する警察署に経由して営業者に許可・不許可を通知する。 4.提出時期 ・営業を開始する前に 5.添付書類 ①個人の場合 ⅰ)誓約書ⅱ)住民票・身分書・後見登記のないことの証明書 ⅲ)最近5年間の略歴書ⅳ)ホームページのURLを届ける場合は、その使用権原を疎明する資料 ②法人の場合 ⅰ)法人の登記事項ⅱ)誓約書ⅲ)住民書・身分証明書・後見登記のないことの証明書 ⅴ)最近5年間の略歴書ⅵ)ホームぺ0時のURLを届ける場合は、その使用権限を疎明する資料 <ポイント> ・営業所の賃貸借契約書の写しや使用承諾書を求められることがあります。 ・自動車を扱う場合、駐車場等保険場所の書類を求められることがあります。 以上が、古物営業を営もうとする場合の手続の概略を説明しました。 *古物営業に関連して、 1)競り売りをしようとするとき 2)古物競り売りあっせん業(オークションサイト運営)営もうとするとき 3)古物競り売りあっせん業を廃業又は届出事項を変更したとき 詳細はこちらからお問合せください。 |
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