2019/9/4
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マンション購入におけるクーリングオフ |
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*マンション購入における不利益事実の告知 消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示の取消し(消費者契約法第四条2)については、消費者、マンション購入者は次の点に注意を要します。 消費者契約法第四条 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘するに際し、 ⅰ)当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項についての当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、 ⅱ)当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、 ⅲ)それによって当該消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りではない。 この条文はマンション購入者にとってとても重要です。 *マンション購入におけるクーリングオフ 重要事項又は関連する事項があります。それは、重要事項説明書に記載する内容及び付随する特記事項又は不動産契約書によるものだと思います。 その重要事項又は関連する事項又は不動産契約者について、事業者は マンション購入者にとって ⅰ)当該消費者の利益となる事実、かつ、 ⅱ)当該消費者の不利益となる事実 を故意又は重大な過失によって告げなかったにより、当該事実が存在しないとの誤認して、 不動産契約を締結することの申込み又は承諾の意思表示をしたときは、 マンション購入者は取り消すことができます。 <ポイント> ・事業者が不動産購入者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、マンション購入者がこれを拒んだときは、この限りではないと、事業者の抗弁が可能であるということです。 ・事業者からする抗弁 不利益事実の告知をしようとしたが拒まれたため、取消は無効だとするもの。 これらのことを説明をしようとしたが、買主に拒まれた場合、購入意思表示の取消しはできないことをいいます。 ex 担当者が南向きで眺望、日当たり良好と説明した 南側隣接空地に別業者のマンション建築計画があり、近々着工予定であったという事実 事業者が説明しようとしたが、購入者がそれを制止し、拒んだため、購入者は、消費者契約法によっても購入意思表示の取消しはできないと 内容証明書で回答してくることが考えられます。 したがって、不動産契約を締結後においても、事業者の抗弁は可能となります。 そこで、不動産契約においてもクーリングオフは認められています。 ただし、不動産の契約では、どのくらいの期間でどんな状況であれば、クーリングオフが適用されるのでしょうか。 まず取引は、売主が宅地建物取引業者で、買主が個人(業者ではない)であること そして期間は、売主から書面でクーリングオフができることを告げられてから(告げられなかったらクーr-リングオフが可能)8日以内であること。 また対象不動産の引き渡しを受けておらず、その代金の全部を支払っていないこと、が必要です。 加えて、契約した場所によっても適用の可否が分かれます。 ⅰ)不動産会社の事務所やモデルルームで契約した場合→適用外 ⅱ)テント張りの案内所など土地に定着していない(専任の取引主任者の設置義務がない)場所で契約した場合→適用外 ⅲ)買主が申し出て、買主の自宅や勤務先で契約した場合→適用外 ⅳ)喫茶店や料亭など、不動産会社の事務所以外の場所で契約した場合→適用される *クーリングオフ制度の内容と方法を、業者は買主に文書で示す必要があります。 したがって、契約時に説明がない場合は、クーリングオフ適用外となります。 <クーリングオフ> ・契約日から8日以内に「内容証明郵便」で相手方に契約解除の通知を行う。 ・8日を過ぎたり、引渡しや残金の支払いが完了したら、適用されない。 *トラブル ⅰ)業者側に消費者の誤認をまねく営業方法や買主に不利益となる事実を告げなかった場合 ⅱ)監禁・脅迫等があった場合には、契約の解除に消費者契約法の適用があります。 *トラブルのときは、最寄りの消費者センターや自治体の窓口にご相談ください。 |
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