2019/9/13

介護現場に外国人新制度は?

*介護現場における外国人新制度について

<ポイント>

1.外国人新制度は

①2008年

 ・経済連携協定(EPA)によるインドネシア、フィリピン、ベトナムの3国からの受け入れ、2008年に始まり、これまでに4265人が来日

②2018年

 a就労目的の在留資格「介護」では6月末現在で177人が働き、

 b技能実習制度の「介護」では10月末現在で247人が来日

③2019年

 ・特定技能1号:政府は介護業で19年度に5000人、23年度までの5年間で最大6万人の受け入れを見込んでいます

2.制度別対象者

①経済連携協定(EPA)による場合、自国の看護学校を卒業した人らが対象

a就労目的の在留資格「介護」の場合、留学生として介護福祉士の養成校で2年以上学び、介護福祉士資格を取得した人

b技能実習制度の「介護」の場合、介護経験があり、基本的な日本語を理解できる必要

③特定技能1号は、日常会話程度の日本語能力試験と介護分野の知識・技能に関する試験の合格者が対象です。技能実習生として3年以上の経験を積んだ人も対象になります。

3.在留期間

①EPAは原則4年の在留期間中に3年以上の就労経験を積み、介護福祉士資格を取得すれば、永続的に就労できます

a介護福祉士資格を持つ在留資格「介護」の人も永続的に働けます。

③と②b技能実習生と特定技能1号はいずれも最長5年ですが、3年以上の就労を経て、資格を取得すれば在留資格「介護」に移行できる見通しです。

4.外国人を受け入れる理由

①EPAの場合、経済連携

②a在留資格「介護」は専門人材の受け入れ、b技能実習は海外への技能移転が目的ですが、ともに、実際には、人手が足りない介護現場の担い手としても期待されてきました

③明確に人手不足を導入の理由としたのは特定技能1号が初めてです

 このような現状で、まず言われるのが、介護の資格は有している方今まで、日本人の方でどのくらいいるのでしょう。

 日本人が定職しない理由は、賃金が低い、労働条件が悪いなどによりすぐに介護職から離職するといわれます。

ここで、現状の介護の現場はどうなのであろうか。またの機会にそれは触れることにして、日本人は介護現場をどう思っているのでしょか。

不思議なことに、介護施設は株式会社、社会福祉法人など大手は立派な本社機能を有し、私も、介護施設本社の人事は、大卒の優秀な人材を取り込んでいることを知っています。給与は一般企業とほとんど変わりないと思います。なぜなら、安定優良企業だからです。

しかし、介護の現場の人材は、日本ではいかがでしょうか。何ら人材としての能力を見ることもなく、ただ、現場の現状のやり方を踏襲すればよいという徒弟制度的な意識の中で、構築されているように思えます。

これからの介護現場には、日本人の回帰がキーワードになるように思えます。日本人といっても、定住者・永住者資格の外国人及び日本人配偶者、帰化外国人など多数の子孫が日本人と生活しています。介護業界に入りつつあります。日本人配偶者も同様です。このような現状見ても、介護業界の「介護の質」はどのようになるのでしょうか。

 外国人の受け入れについて今後どうするか、日本人の回帰も含めて考えていくべきはないでしょうか。日本人は真面目な国民性です。

 医療現場においては看護士は看護業務をされます。掃除や料理が看護士の役割だと誰も思っていないでしょう。そろそろ、介護士の介護業務とはなにか。お手伝いやヘルパー時代の感覚を取り外すことができないか。日本人の回帰こそ何かを生み出すことができるでしょう。

 詳細は参考記事をご覧ください。

<参考記事>

Q 介護現場に外国人新制度は?
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20181225-OYTET50055/

Q 介護現場に外国人新制度は?
A 特定技能1号 人手不足補う
 来年4月から外国人労働者の受け入れが拡大され、介護現場で外国人が働く制度は、在留資格「特定技能1号」を加えて4種類になります。

  ■異なる対象者・在留期間

 最も歴史があるのは、経済連携協定(EPA)によるインドネシア、フィリピン、ベトナムの3国からの受け入れです。2008年に始まり、これまでに4265人が来日しました。昨年、二つの制度が設けられ、就労目的の在留資格「介護」では6月末現在で177人が働き、技能実習制度の「介護」では10月末現在で247人が来日しています。

 これに加わるのが、特定技能1号です。政府は介護業で19年度に5000人、23年度までの5年間で最大6万人の受け入れを見込んでいます。

 対象者は制度で異なります。EPAは自国の看護学校を卒業した人らが対象。在留資格「介護」は留学生として介護福祉士の養成校で2年以上学び、介護福祉士資格を取得した人です。技能実習生は介護経験があり、基本的な日本語を理解できる必要があります。

 一方、特定技能1号は、日常会話程度の日本語能力試験と介護分野の知識・技能に関する試験の合格者が対象です。技能実習生として3年以上の経験を積んだ人も対象になります。

 在留期間も異なり、EPAは原則4年の在留期間中に3年以上の就労経験を積み、介護福祉士資格を取得すれば、永続的に就労できます。17年度までに延べ1596人が受験し、719人が合格しました。介護福祉士資格を持つ在留資格「介護」の人も永続的に働けます。

 技能実習生と特定技能1号はいずれも最長5年ですが、3年以上の就労を経て、資格を取得すれば在留資格「介護」に移行できる見通しです。

  ■「介護の質」維持が課題  

 四つの制度で、明確に人手不足を導入の理由としたのは特定技能1号が初めてです。EPAは外国との経済連携の強化、在留資格「介護」は専門人材の受け入れ、技能実習は海外への技能移転が目的です。ただ、実際には、人手が足りない介護現場の担い手としても期待されてきました。

 日本大学の塚田典子教授(少子高齢社会論)は「人手不足対策としては一定の効果はあるものの、介護の質を維持できるかどうかが重要。外国人が支え手となれるよう、十分な教育と環境整備が欠かせません」と話しています。