2019/9/21
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離婚・離縁ー1.協議離婚届不受理申出書 |
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*離婚・離縁についての法的対応 今回は、日常的な男女間のトラブルについて検討する。 <事例> 1.協議離婚届不受理申出書 このケースは、ご奥様が感情的になり、夫から出された協議離婚届出書に署名捺印した奥様の申出です。夫は、この協議書をもとにして役所に届出たケースで、奥様は、本当は離婚するつもりはなかったものであり、現在も離婚する意思は全くない場合のい法的な対応です。 ・根拠条文 民法(離婚届出の受理) ①離婚の届出は、その離婚が第737条第2項及び第819条第1項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これをい受理することができない。 ②離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これがためにその効力を妨げられることがない。 ・昭和39年2月27日民事甲385号(不受理申出書の効力は六か月) *このケースで注意をすべきは、不受理申出書の効力が六か月だということです。 このような重要な書面を感情的に署名捺印することは、大きなやけどをすることになりかねません。くれぐれもお気をつけてください。 行政書士は、皆さまの事情に対応した内容証明等、公的証明書の作成のサポーをトしております。
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