2019/9/22
|
|
離婚・離縁-3.離婚に基づく財産分与請求書 |
|
*離婚・離縁についての法的対応 3.離婚に基づく財産分与請求書 *ここで、ひとつ申し上げたいのは、婚姻中の男女が離婚と財産分与の知識を持つということは、日常生活に当事者の意識のなかに齟齬が生じるのではないかといことです。 例えば、現在様々なことがあっても婚姻継続中であり、今後も離婚など婚姻を継続し難い事由が起こらないときに、財産分与の知識を得た場合、今までの婚姻生活のなかに打算や目に見えない誤りが生じるのではないかと懸念される。 情報は、想定外という事態を極力少なくするためにもっいることが必要なことであることは、予防法務を提案するわが身にとって最もなことであるが、婚姻という見知らぬ者同士が一緒になり、人生を積み重ねていく上において、初めてのこと、知らなかったことなど予期せぬことが起こることは当然予想されるし、そのことは、逆に知ることによって、許しや許容の範囲を広げていく場面ではないだろうか。 もし、財産分与の知識が十分であり、夫婦生活を冷静に見ていくならば、夫婦の行いの全てが、財産分与のための婚姻継続し難い事由となり、協議離婚などへ向かう縁由となることであろう。それでいいのだろうか。 我々は、離婚をするための知識を提供するのではなく、今、婚姻生活に重大な危機のある方に少なくとも人生を笑顔で進んで戴くための情報を提供するものであり、軽率に知識の投げ売りは様々な問題を増長させることになろう。 従って、今婚姻生活に危機のある方には、ぜひ読んで戴きたい情報をご提供します。 そこで、離婚に基づく財産分与請求において、いくつかのパターン化をしました。 1)離婚後協議を求める場合 <参照条文>民法 第768条(財産分与) 1.競技場の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りではない。 3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 今後の交渉でお互いに前向きに合意に達することができる場合は、行政書士でもいいと思いますが、争いごとになると思われた場合には、弁護士にご依頼されると良いと思います。 2)協議離婚に同意し財産分与の協議に入っている場合 財産分与は、現在当事者一方名義になっている不動産・現金預金、有価証券などの分与方法だけでなく、婚姻後に得た絵画、陶器、貴金属など一切の物が対象となります。 特に現在会社に勤務し、退職予定の方が一方当事者の場合には、そのときに受ける退職金の分与請求も行えます。これに対しては将来の退職金は不確実な要素があり、財産分与の対象とはならないとする見解もありますが、民法第768条2項により家庭裁判所に訴えを請求することができます。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りではないため、期間はくれぐれも気を付けてください。なお、請求金額については、通常二分の一を請求しますが、割合によっては、訴えによらず合意するケースもあります。 3)現在協議離婚について話し合いを行っているが、財産分与、慰謝料以外についての希望を主張する場合 ①これは、年金の一部を毎月支払うよう請求する場合です。 この場合は、財産分与請求者が年金をもらっていた場合には、その額を差し引いた額の二分の一を死亡するまで支払うようせいきゅうすることはできるでしょうが。自分も年金をもらっていて、その金額が当事者の年金より多い場合は、請求できないことは要注意です。 ②宝くじや競馬など賭け事で得た当選金を夫婦共有財産として分与を求める場合(例えば、不動産や預貯金) この場合は、賭け事で得た当選金は、その賭け事の購入代金は、婚姻後に得られた収入の一部であるし、当選金を原資とする資産は夫婦の共有財産であるとするものです。だいたいその4割くらいが請求額のようです。 この請求後、相手方が同意しない場合には、弁護士を立て、裁判所に請求することが賢明だと思います。 ③抵当権が設定されたマンションを取得した場合 離婚後、共有不動産に住んでいる場合、このような状態の不動産を取得することは適当でないため、他の資産などと評価額を考慮して、現金を取得する財産分与の仕方で共有財産の不動産処理を行う。
詳細は参考記事をご覧ください <参考記事> 40代からの離婚。財産分与について確認すべきポイントとは? 離婚を考えた際に最初にするべきこと 一番重要な養育費 養育費を払ってもらえない場合はどうすればいい? 離婚の際に確認しておく財産分与のポイント。 |
|