2019/10/5
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仮放免外国人、許可の厳格化検討 |
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*仮放免外国人、許可の厳格化検討 1.仮放免とは →収容令書または退去強制令書により収容されている外国人について、請求により又は職権で一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置です(入管54) ・収容令書による収容期間は「30日」(但し、主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる)。 EX退去強制令書による収容は「返還可能のときまで」と定められているのは、 ⅰ)被収容者の健康上の理由、 ⅱ)出国準備ために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもあるために設けられた。 2.仮放免の許可(入管54Ⅱ) →仮放免の許否を決する際に勘案され点(仮放免取扱要領9) ①仮放免請求の理由およびその証拠 ②被収容者の性格、年齢、資産、素行および健康状態 ③被収容者の家族状況 ④被収容者の収容期間 ⑤身元保証人となるべきの者の年齢、職業、収入、資産素行、被収容者との関係および引き受け熱意 ⑥逃亡し、または仮放免に付する条件に違反するおそれの有無 ⑦日本国の利益または公安に及ぼす影響 ⑧人身取引等の被害の有無 ⑨その特別の事情 *仮放免の許可に際して ⅰ)入国収容所長または主任審査官は、 Ⅱ)300マ円以下の保証金を納付させ、 ⅲ)住居及び行動範囲の制限、 ⅳ)呼び出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付するものとされている。 →保証金については、被収容者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができる。 →保証書には保証金額およびいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。 3.仮放免の取消し 1)取消事由(入管55Ⅰ) ①逃亡した ②逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある ③正当な理由がないのに呼び出しに応じない ④仮放免に付された条件に違反したとき 2)収容(入管55Ⅳ) ・仮放免が取り消された場合 ⅰ)収容令書または退去強制令書により ⅱ)入国収容所、地方入国管理局の収容場その他 ⅲ)法務大臣またはその委任を受けた主任審査官が ⅳ)指定する場所に再び収容される。 3)保証金の没収(入管55Ⅲ) ・仮放免が取消されたとき ⅰ)全部没収:取消し理由が①および③の場合 ⅱ)一部没収:その他の理由の取消し →仮放免の取消しではない場合 ⅰ)退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合 ⅱ)仮放免の許可に期限が付されている場合であて、期間満了により再度収容されたとき この問題を考えるうえで、外国人と日本人ということです。現在産業界の要望により人手不足の問題を解決するために、外国人の門戸を開く決定を改正入管法で行いました。改正入管法では「揉み手」、それ以外では厳罰でと対応をする。 犯罪を犯した者は、母国への移送は当然だと思うが、不法滞在の外国人は極めて罪意識が薄い。それは、知らずに在留期間が切れてしまった者だと思われます。 不法滞在をきめ細かく対応することはできないのであろうか。入口を緩くしているつけとして 何かを検討すべきなのではないでしょうか。一律に厳格化することはより地下に潜るという循環に陥り、強いては、個人を追い詰めていくことにならないだろうか。厳罰を付すより、特別予算で送還するほうが、喜ばれるかもしれない。 詳細は参考記事をご覧ください。 <参考記事> 仮放免外国人、許可の厳格化検討 出入国在留管理庁は4日、収容先の入管施設から仮放免された外国人が逃亡し、所在不明になるのを防ぐため、仮放免を許可する際の身元保証人を増やしたり、保証金の額を高くしたりすることを検討していると明らかにした。 不法滞在で退去強制を命じられながら、出国を拒否するなどして入管施設に長期収容されている外国人は増加傾向で、仮放免を求めるハンガーストライキも拡大している。一方で仮放免された外国人が逃亡したり、事件を起こしたりするケースも相次ぎ、入管庁が対応を検討している。 |
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