2019/10/5

認知症に備えた新たな信託商品を発売

*認知症に備えた新たな信託商品を発売

<ポイント>

1.契約者が認知症を発症した場合に備えた新たな信託商品

2.認知症の診断書を提出すると、本人の払い出しが制限され、家族などの手続き代理人が資産を管理する

3.代理人による金融資産の使い込みの防止機能なども備えて安全性を担保し、認知症患者が保有する金融資産の有効活用を図る

4.契約者本人がまだ判断能力があるにもかかわらず認知症に備えて利用制限を申請した時点で、財産は代理人の同意がないと引き出せなくなっていた。新商品は認知症診断書が提出されて初めて利用制限がかかるため、それまでは契約者が自由に財産を利用できる。

5.同行が財産の支払い内容を確認することで代理人の不正な使い込みを防止。代理人が亡くなった場合などにも備え、市区町村と連携し、財産を常に誰かが管理できる状態にする。

 この問題点は、認知症の症状をはやく知ること、財産管理についてどのように取り扱うかについての問題だと思います。我々が今まさに認知症と生前管理の問題を法的に対応するための一つの判断材料を示してくれています。

 この場合の銀行との当事者は、ご本人・家族などの手続代理人と記載されているが、我々行政書士も含まれているかどうかです。財産管理契約を結んだ場合に、この問題が現れます。通常は、財産管理契約を締結し契約書により代理人表示がなされていれば行えますが、今回の信託商品の取り扱いは新たな商品であり、銀行と具体的な事例の中で対応ができるのではないかと思っていますが、新たな商品は窓口ではなかなか通らないのが通常です。

 財産管理契約、相続手続きに係る通帳の確認とともに金融商品の確認に新たな注意事項が現れと思います。

詳細は参考記事をご覧ください。

<参考記事>

認知症に備えた新たな信託商品を発売、みずほ信託銀・飯盛社長
2019.9.3 14:10

 みずほ信託銀行の飯盛(いいもり)徹夫社長は3日までに産経新聞のインタビューに応じ、契約者が認知症を発症した場合に備えた新たな信託商品を今月から売り出すと明らかにした。認知症の診断書を提出すると、本人の払い出しが制限され、家族などの手続き代理人が資産を管理する。代理人による金融資産の使い込みの防止機能なども備えて安全性を担保し、認知症患者が保有する金融資産の有効活用を図る。

飯盛社長は「高齢者の資産をどう守り、引き継いでいけるかが今後の大きな鍵となる」と主張。認知症患者が保有する金融資産が10年後にも今の約1.5倍の215兆円に拡大すると見込まれる中、高まる高齢者の資産管理ニーズへの対応を強化する方針を示した。

従来の認知症関連の商品は、契約者本人がまだ判断能力があるにもかかわらず認知症に備えて利用制限を申請した時点で、財産は代理人の同意がないと引き出せなくなっていた。新商品は認知症診断書が提出されて初めて利用制限がかかるため、それまでは契約者が自由に財産を利用できる。

 また、同行が財産の支払い内容を確認することで代理人の不正な使い込みを防止。代理人が亡くなった場合などにも備え、市区町村と連携し、財産を常に誰かが管理できる状態にする。

 信託金額は500万円からで、月額手数料は3000円(税抜き)。65歳以上の高齢者を中心に、年間1000件程度の受注を目指す。