2020/9/13
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クーリングオフと中途解約 |
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1)クーリングオフ通知(*)の事例 ・訪問販売による住宅リフォーム申込 ・訪問販売による商品購入 ・電話勧誘による商品購入 ・電話勧誘による受講契約等 *行政書士による内容証明の代理作成を行います。 2)中途解約通知(*)の事例 ・学習塾 ・家庭教師 ・語学教室 ・結婚相手紹介サービス ・エステティックサロン等 *行政書士による内容証明の代理作成を行います。
1)訪問販売とクーリング・オフ ・特定商取引に関する法律上の法定書面の交付を受け取った日から8日が経過するまでに、書面によりクーリング・オフ通知を発信し、契約の解除が可能です。 *適用除外 ・購入者が営業のために又は営業として契約するもの ・いわゆる御用聞き、常連取引など不意打ち性のないもの 2)クーリング・オフの権利行使期間 3)クーリング・オフとクレジット ・クーリング・オフ連動:個別クレジット契約がクーリング・オフにより解除された場合、売買契約もクーリング・オフされたものとみなす(割賦35の3の10⑤)。 4)訪問販売と過量販売解除権 5)特定継続的役務提供契約と中途解約権 ・特定継続的役務提供:五万円を超えるもの、契約期間が2か月(エステティックサロン、美容医療は1か月)、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手照会サービス、 ・中途解約権:契約書を受領した日から8日を経過した後、消費者が特定継続的役務契約を理由なく中途解約できる(特定商取引49①) ・特定継続的役務提供契約についても、クーリング・オフ制度を定める。
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