2020/9/13

クーリングオフと中途解約

クーリングオフと中途解約

1)クーリングオフ通知(*)の事例 

・訪問販売による住宅リフォーム申込

・訪問販売による商品購入

・電話勧誘による商品購入

・電話勧誘による受講契約等

*行政書士による内容証明の代理作成を行います。

2)中途解約通知(*)の事例

・学習塾

・家庭教師

・語学教室

・結婚相手紹介サービス

・エステティックサロン等

*行政書士による内容証明の代理作成を行います。

特定商取引法・割賦販売法に関する

 1)訪問販売とクーリング・オフ

特定商取引に関する法律上の法定書面の交付を受け取った日から8日が経過するまでに、書面によりクーリング・オフ通知を発信し、契約の解除が可能です。

*適用除外

・購入者が営業のために又は営業として契約するもの   

・いわゆる御用聞き、常連取引など不意打ち性のないもの

2)クーリング・オフの権利行使期間

3)クーリング・オフとクレジット

クーリング・オフ連動:個別クレジット契約がクーリング・オフにより解除された場合、売買契約もクーリング・オフされたものとみなす(割賦35の3の10⑤)。

4)訪問販売と過量販売解除権

5)特定継続的役務提供契約と中途解約権

・特定継続的役務提供:五万円を超えるもの、契約期間が2か月(エステティックサロン、美容医療は1か月)、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手照会サービス、

・中途解約権:契約書を受領した日から8日を経過した後、消費者が特定継続的役務契約を理由なく中途解約できる(特定商取引49①)

特定継続的役務提供契約についても、クーリング・オフ制度を定める