2021/1/27

コロナ感染症対策事業についてのお知らせ。

 ご無沙汰をしておりました。
皆様が、本ブログにご訪問戴いていることに感謝いたします。
 
これから、できるだけ皆様のお役に立つ情報を綴って参りたいと思っております。
 
特に、本日は東京都中小企業振興公社の「中小企業等による感染症対策助成事業」についてお知らせいたします。
 
 この事業は、2020年12月28日に申請受付が終了しました、「新型コロナウイルス感染予防対策 ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」の後継バージョンだと思いますが、2021年1月4日より2月28日まで申請受付期間となる事業です。昨年「ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」の申請を知らなかった方は、とても良い機会だと思います。少し、申請フォームが異なりますが、基本は変わってないように思われます。
 
 そこで、内容については後程触れますが、これら、コロナ関連の申請書類の作成について、目に触れることがあります。書類作成を本人ではなく第三者が行い、本人が郵送し、
書類作成の対価をケースです。第三者が行政書士ではなく、無資格者である場合です。
行政書士の場合は、「官公署の書類提出手続きの代理」が行うことができ、報酬をえることができます。私は、給付金、助成金・補助金などの申請にはあまり関わって参りませんでしたが、2020年の11月頃より、ご相談を頂くことが多くなり、実態を目の当たりにしてまいりまし  た。中には、業者が自分の本業へのサービスの一環として顧客から情報を取り、我々行政書士を利用する者もいます。さて、どうなるなるのか。このことは、IT企業が士業プラットホームを作り、顧客情報を集め、士業を参加させ紹介料を取るというスキームと同じです。
 
 私は、行政書士会がプラットホームを立ち上げ、民間事業者による士業業務排他化を防ぐことが必要かと思っています。
 
 では、蛇足が長くなりましたが、今回ご紹介します、「中小企業等による感染症対策助成事業」についてご説明します。
 
 
概要 
 
【目的】業界団体等が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防対策ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成
【申請期間】2021年1月4日~2月26日
 
助成率 2/3以内
 
助成限度額 
 
50万円(ただし、内装・設備工事費を含む場合は100万円)
※内装・設備工事費のうち、換気設備の設置を含む場合は200万円
消耗品の購入費30万円
 
【特色】
・感染症対策のための様々な取り組みが対象
*備品購入、内装・設備工事、消耗品の共同購入など
・2つの申請コースがあり、各コース1回ずつ助成が受けられます。
・消耗品の共同購入費が助成対象に!
*グループ申請コースでののみ助成対象です。