2021/7/13
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著作権者不明でも料金納付すれば使用可能に |
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【独自】往年の作品、ネット配信しやすく…著作権者不明でも料金納付すれば使用可能に(写真:読売新聞) 今回の改正はとても良いですね。お久しぶりです。 現行の仕組みでは、テレビ局が過去に放送した番組などをオンライン配信する場合、番組内で使った音楽や写真などについて一つひとつ許諾を取る必要があいます。例えば、古いドラマに登場する役者や劇中歌、ニュース中の写真などが該当します。 また、制作から時間が経過した作品を使いたいのに、著作権者と連絡が取れないほか、著作権者の死亡で相続人の特定が困難なケースがあります。一部コンテンツで許諾を取れず、配信自体を断念する例もあるといいます。 このような、現実的な場面での著作物に対して抱える問題は、制作の場面で後悔するような 事例として数多く挙げられるのではないでしょうか。著作権侵害は微妙ですよね。
今回の政府は、著作権者が不明な映像や音楽などが含まれる過去の作品をオンライン配信しやすくする制度創設の検討に入った。政府が認定する管理団体に配信者が著作権使用料を支払えば、作品の二次利用を認める方向だ。日本のテレビ番組やアニメが海外で人気となる中、コンテンツ産業の活性化を図る。 著作権制度の見直しは政府の成長戦略実行計画に明記されており、知的財産戦略本部(本部長・菅首相)が13日公表の「知的財産推進計画2021」に新制度を盛り込む。今年中に細部を詰め、その後に著作権法など関連法令の改正を目指す。 新たな制度では、国が著作権者でつくる団体を「集中管理団体」に認定する案が出ている。権利者と連絡が取れなくても、テレビ局や映画会社などが管理団体と契約して一定の使用料を払えば、多様なコンテンツが一括して権利処理される仕組みにする。著作権者が後に判明するなどして支払うよう請求があった場合、管理団体は利用者から受け取った料金から支払う。 |
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